大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ツ)15号 判決

上告人 内川実こと内川みのり

被上告人 中島みよ志

〔抄 録〕

借地借家調停法(大正十一年法律第四一号)による調停において当事者の代理人として調停を成立させた者の代理権限は、非訟事件手続法第七条及び民事訴訟法第八十条の規定に準じ、同第八十条第三項の場合を除き記録添付の書面によりてこれを証明、認定することを要し、書面以外の証拠方法を用い得ないものと解するを相当とする。この理は当該調停事件が係属中なると、調停成立後なるとを問わない。しからばこれと反対の見解に立脚する原判決は違法であり、論旨はこの点において理由あるものであるから、原判決は破毀を免れない。

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